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入院基本料 (問15)

(問15) 平成26年4月1日以降、新7対1の基準を満たせなかった場合には、10対1入院基本料等を届け出ることになるのか。(答)7対1の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなかった場合でも、平成26年9月30日(経過措置期間)までは7対1入院基本料を算定することができるが、経過措置期間中に要件を満たせなければ、平成26年10月1日以降に10対1入院基本料等を届出することになる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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診療録管理体制加算 (問31)

(問31) 常勤診療記録管理者の配置に係る基準について、非常勤職員の常勤換算は認められるか。(答)認められない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問47)

(問47) 体制強化加算の要件にある「専従の常勤医師」は、雇用契約で定める所定労働時間の勤務でよいか。(答)よい。なお、土日、祝日以外の日において、当該専従の常勤医師が当該保険医療機関に勤務しない日が存在する場合は、当該医師とは別のリハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有し、リハビリテーションに係る研修を修了した専従(当該日において専従であればよい)の常勤医師を配置すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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在宅医療 (問63)

(問63) C012在宅患者共同診療料について、患者が入院した場合に算定の起算日はどのように考えるのか(答)入院の有無にかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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精神科重症患者早期集中支援管理料 (問79)

(問79) 障害福祉サービスの利用開始月において、算定できるか(答)障害福祉サービスの利用を行っている月は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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入院基本料 (問16)

(問16) 重症度、医療・看護必要度に関する院内研修について、現行の内容を受講していることで条件を満たしていると考えて良いか。または、改定後の内容で受講し直す必要があるのであれば、猶予期間は示されるのか。(答)評価者については、所属する医療機関において、経過措置である平成26年9月30日までの間に、改定後の内容を踏まえた院内研修を受講することが必要である。院内研修を実施する指導者についても、新項目等の評価に支障のないよう、国及び医療関係団体等が主催する研修を受けていただくよう、対応に努めていただきたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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診療録管理体制加算 (問32)

(問32) 常勤診療記録管理者は、派遣職員や指揮命令権のない請負方式などの場合でもよいのか。(答)どちらも認められない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問48)

(問48) 体制強化加算について、当該病棟に専従の常勤医師が所定労働時間外に当該保険医療機関において、外来、当直を行うことは可能か。(答)外来は不可であるが、当直は可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問64)

(問64) 「真皮までの褥瘡の状態」とは何を指すのか。(答)DESIGN-R分類d2以上の褥瘡を有する状態を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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精神科重症患者早期集中支援管理料 (問80)

(問80) 複数の訪問看護ステーションと連携して24時間体制を構築することは可能か。(答)連携する訪問看護ステーションは1カ所とするため、複数の訪問看護ステーションと連携することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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