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分割調剤 (問1)

(問1) 調剤基本料の「注8」の医師の指示に伴う分割調剤について、処方せんに分割指示がある薬剤と分割指示のない薬剤の両方が含まれている場合、調剤料はどのように算定したらよいか。(答)分割指示の有無にかかわらず、処方された薬剤について、「1剤」又は「1調剤」として扱われるものは、それぞれ調剤料を算定できる。この際、分割指示がある薬剤に係る調剤料は、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法にしたがって算定すること。なお、医師の指示に伴う分割指示がある処方せんの場合は、調剤基本料、薬学管理料等は、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法にしたがって算定すること。【具体例1】A剤とB剤が別剤であり、A剤のみが分割指示されている場合Rp1 A剤30日分(分割指示あり)Rp2 B剤5日分(分割指示なし)(初回の調剤時の調剤料)Rp1については、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定Rp2については、内服薬の5日分の調剤料を算定(分割調剤2回目以降の調剤料)Rp1の調剤料として、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定【具体例2】A剤とB剤が「1剤」の範囲であり、A剤のみが分割指示されている場合Rp1 A剤30日分(分割指示あり)Rp2 B剤5日分(分割指示なし)Rp3 C剤5日分(分割指示なし)(初回の調剤時の調剤料)Rp1とRp2については、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定Rp3については、内服薬の5日分の調剤料を算定(分割調剤2回目以降の調剤料)Rp1の調剤料として、医師の指示に伴う分割調剤に規定する算定方法で算定1 剤別剤別剤

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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分割調剤 (問14)

(問14) 同一医療機関で複数の診療科から発行された処方せんを同時に受け付けた際に、ある診療科からの処方せんは分割指示があり、他の診療科の処方せんでは分割指示がない場合、調剤報酬の算定はどのように取り扱うべきか。(答)通常、同一患者から同一日に複数の処方せんを受け付けた場合は受付回数を1回とするが、分割指示の処方せんが含まれる場合に限っては、同時に受け付けた場合であっても、分割指示の処方せんとして1回、分割指示のない処方せんとして1回のように、処方せんごとに別で取り扱い、それぞれの受付ごとに調剤報酬を算定して差し支えない。なお、このような事例については、特定の診療科の処方せんのみ分割調剤することが妥当かどうか確認の上、医師に疑義照会するなど必要な対応を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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分割調剤 (問15)

(問15) 上記の際に、分割指示の処方せんが複数あり、分割指示の方法(分割回数や期間)が異なる場合、どのように取り扱うべきか。(答)分割指示が異なる場合は、分割調剤の方法が異なることにより、患者が適切に服薬できるか等の妥当性を確認の上、医師に疑義照会するなど必要な対応を行うべきである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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分割調剤 (問16)

(問16) 調剤基本料の「注8」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば2回目の調剤時に、残薬や副作用が確認され、医師に疑義照会して2回目以降の処方内容が変更された場合、重複投薬・相互作用等防止加算又は在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定は可能と理解してよいか。(答)貴見のとおり。なお、当該分割調剤時に算定できる点数は、重複投薬・相互作用等防止加算又は在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を含んだ技術料の合計の2分の1又は3分の1の点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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分割調剤 (問17)

(問17) 調剤基本料の「注8」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。(答)それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方せんについて分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。【具体例】(90日分処方→ 30日×3回の分割指示、調剤時には一包化を行う)※薬剤料は調剤した分を算定〈1回目〉※時間外加算を含めて合算する。・調剤基本料41点・基準調剤加算32点・調剤料(1剤の場合) 87点(90日分)・一包化加算220点(90日分)・時間外加算160点・薬剤服用歴管理指導料50点計590点× 1/3 = 196.66・・≑196点+薬剤料(30日分)〈2回目〉・調剤基本料41点・基準調剤加算32点・調剤料(1剤の場合) 87点(90日分)・一包化加算220点(90日分)・薬剤服用歴管理指導料38点・服薬情報等提供料20点計438点× 1/3 = 146点+薬剤料(30日分)〈3回目〉※時間外加算を含めて合算する。・調剤基本料41点・基準調剤加算32点・調剤料(1剤の場合) 87点(90日分)・一包化加算220点(90日分)・時間外加算160点・薬剤服用歴管理指導料38点・服薬情報等提供料20点計598点× 1/3 = 199.33・・≑199点+薬剤料(30日分)

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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