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歯科

問5

問5 磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが「第12 部 歯冠修復及び欠損補綴」の通則4、通則6及び通則7に該当する場合は、どのような取扱いとなるのか。
(答)この場合、所定点数の100 分の50 に相当する点数を加算して算定することとする。ただし、キーパー付き根面板を使用することを目的として装着した場合、区分番号「M05」に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び注2に規定する「内面処理加算2」並びに区分番号「M010」に掲げる金属歯冠修復の「1のイ 単純なもの」については100 分の50 に相当する点数の加算の対象とはならず、それぞれ所定点数により算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その74)令和3年9月1日事務連絡

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歯科

歯周病重症化予防治療 問1

問1 混合歯列期の患者について、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の「1 歯周基本検査」又は「2 歯周精密検査」の結果を踏まえて、区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療を行った場合、どのような算定となるのか。
(答)区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の永久歯の歯数に応じた歯周病重症化予防治療の各区分により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その44)令和2年11月24日事務連絡

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歯科

歯周病重症化予防治療 問2

問2 区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療において、後継永久歯がない乳歯の取扱い如何。
(答)後継永久歯が欠如している場合のみ、歯数に含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その44)令和2年11月24日事務連絡

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歯科

摂食機能療法(摂食嚥下支援加算) 問1

問1 「疑義解釈資料の送付について(その20)」(令和2年6月30日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添1問1の取扱いについては、歯科診療報酬点数表関係における区分番号「H001」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算についても同様の取扱いになるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その23)令和2年7月20日事務連絡

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医科 歯科 調剤

療養の給付と直接関係ないサービス等 問1

問1 令和2年7月1日から医薬品・化粧品小売業等において、プラスチック製買物袋の有料化が必須となるが、保険薬局において、薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、一部負担金とは別にプラスチック製買物袋の費用を徴収することは、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」に抵触するか。
(答)患者に交付するプラスチック製買物袋に係る費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用に該当するため、抵触しない。ただし、この場合、予め患者に対し、サービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収するなど「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日保医発第0901002号)に従い運用すること。

疑義解釈資料の送付について(その20)令和2年6月30日事務連絡

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医科 歯科 調剤

療養の給付と直接関係ないサービス等 問2

問2 保険医療機関において、薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、一部負担金とは別に自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収することは、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に抵触するか。
(答)保険医療機関自体の自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収する場合についても、問1と同様に取り扱って差し支えない。(なお、保険医療機関内に設置された別法人による小売業者は、プラスチック製買物袋の有料化が必須である。)

疑義解釈資料の送付について(その20)令和2年6月30日事務連絡

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医科 歯科 調剤

療養の給付と直接関係ないサービス等 問3

問3 令和2年3月23日付の一部改正通知において、療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例として「保険薬局における患家等への薬剤の持参料及び郵送代」及び「保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代」が記載されているが、衛生材料又は保険医療材料の持参料及び郵送代も同様に、患者から徴収してよいのか。
(答)保険医療機関又は保険薬局における患家等への衛生材料又は保険医療材料の持参料及び郵送代についても、薬剤と同様に取り扱って差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その20)令和2年6月30日事務連絡

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歯科

特定保険医療材料 問1

問1 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のⅡの4の059「純チタン2種」(以下、「純チタン」という。)について、鋳造用ではなくCAD/CAM用の材料を用いた場合は算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡

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歯科

特定保険医療材料 問2

問2 純チタンで作製した全部金属冠について、歯冠形成はどのように算定するのか。
(答)区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」又は「2のイ 金属冠」により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡

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歯科

特定保険医療材料 問3

問3 純チタンで作製した全部金属冠について、装着はどのように算定するのか。
(答)区分番号「M005」に掲げる装着の「1 歯冠修復」により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡