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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性) 問1

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年2月10日付けで薬事承認された「GLINE-2019-nCoV Agキット」(株式会社医学生物学研究所)及び「Exdia EKテスト COVID-19 Ag」(栄研化学株式会社)はいつから保険適用となるのか。


(答)令和4年2月10日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その93)令和4年2月10日事務連絡

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問1

問1 公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたパキロビッドパック(成分名:ニルマトレルビル/リトナビル)(以下「本剤」という。)は、保険診療との併用が可能か。


(答)当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については、本剤が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

疑義解釈資料の送付について(その94)令和4年2月10日事務連絡

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SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性) 問1

問1 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年2月8日付けで薬事承認された「プライマルスクリーンSARS-CoV-2/Flu」(アドテック株式会社)及び「アドテストSARS-CoV-2/Flu」(アドテック株式会社)はいつから保険適用となるのか。


(答)令和4年2月8日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その92)令和4年2月8日事務連絡

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SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性) 問2

問2 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年2月8日付けで薬事承認された「イムノエースSARS-CoV-2/Flu」(株式会社タウンズ)及び「キャピリアSARS-CoV-2/Flu」(株式会社タウンズ)はいつから保険適用となるのか。


(答)令和4年2月8日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その92)令和4年2月8日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出,SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出 問1

問1 SARS-CoV-2核酸検出やSARS-CoV-2抗原検出について、都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いた場合であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は検査料を算定できるか。


(答)都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いた場合であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その91)令和4年2月3日事務連絡

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SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出 問1

問1 令和2年11月11日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品」とあるが、令和4年1月31日付けで薬事承認された「BDマックス SARS-CoV-2/Flu」(日本ベクトン・ディッキンソン株式会社)はいつから保険適用となるのか。


(答)令和4年1月31日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その90)令和4年1月31日事務連絡

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問1

問1 ベクルリー点滴静注用100mg(成分名:レムデシビル)(以下「本剤」という。)について、保険医が投与することができる注射薬として、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行ったうえで、患者の症状の経過に応じた量を投与することは可能か。


(答)令和4年1月21日の中央社会保険医療協議会において、「新型コロナウイルス感染症の状況及び学会からの要望書等を踏まえ、・・・保険医が投与することができること」について了承されたことを踏まえ、可能。
なお、この取扱いは、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえて、本事務連絡(疑義解釈の送付について(その89))の発出日以降適用するものとする。関係告示等については、追って改正する予定である。

疑義解釈資料の送付について(その89)令和4年1月27日事務連絡

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問2

問2 本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合、治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて、どのように考えればよいか。


(答)本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける「カシリビマブ及びイムデビマブ」を「レムデシビル」と読み替えるものとすること。
(参考)治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い
・令和3年8月27日保険局医療課事務連絡(その57)別添の問1(入院での投与)
・令和3年9月28日保険局医療課事務連絡(その63)別添の問6(往診での投与)及び問8(外来での投与)

疑義解釈資料の送付について(その89)令和4年1月27日事務連絡

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問1

問1 公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたラゲブリオカプセル200mg(成分名:モルヌピラビル)は、保険診療との併用が可能か。


(答)当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については、当該医薬品が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

疑義解釈資料の送付について(その87)令和3年12月24日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年12月23日付けで薬事承認された「J-Bio迅速PCRキットSARS-CoV-2」(日本バイオテクノファーマ株式会社)はいつから保険適用となるのか。


(答)令和3年12月23日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その86)令和3年12月23日事務連絡