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地域包括診療加算・地域包括診療料,認知症地域包括診療加算・認知症地域包括診療料 問23

問23 加算1又は診療料1の施設基準において、「直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、区分番号「C000」往診料、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定した患者の数の合計」を算出することが規定されたが、数年前に継続的に外来を受診していたものの、それ以降は受診がなかった患者に対して往診等を行った場合に、この人数に含めることができるか。
(答)含めることができる。ただし、診療録や診療券等によって、数年前の外来受診の事実が確認できる場合に限る。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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地域包括診療加算・地域包括診療料,認知症地域包括診療加算・認知症地域包括診療料 問24

問24 24時間の往診体制等の施設基準等を満たした上で、加算1又は診療料1を算定している医療機関は、以下の患者数や割合を毎月計算し、基準を満たさない月は加算2又は診療料2を算定するなど、月ごとに算定点数が変わるのか。
・直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、往診料等を算定した患者の数
・直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合
(答)届出時及び定例報告時に満たしていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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認知症地域包括診療加算・認知症地域包括診療料 (問6)

(問6) 屯服薬も内服薬の種類としてカウントするのか。
(答)そのとおり。
ただし、疑義解釈(その1)問94において、臨時の投薬であって投薬期間が2週間以内のものは除くこととされており、臨時に1回だけ処方した屯服薬であって、投薬期間が2週間以内のものは、カウントしない。同じ銘柄の屯服薬を2回目以降に処方した場合は、臨時の投薬とはいえず、内服薬の種類としてカウントすることとなる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡