問13 前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因する咬合異常に対する歯科矯正については、埋伏歯開窓術を必要とするものに限るとされているが、埋伏している永久歯すべてに対して埋伏歯開窓術を必要とする場合に限られるのか。(答)埋伏歯のうち、少なくとも1歯に埋伏歯開窓術が必要な場合は、歯科矯正の対象として差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡
問13 前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因する咬合異常に対する歯科矯正については、埋伏歯開窓術を必要とするものに限るとされているが、埋伏している永久歯すべてに対して埋伏歯開窓術を必要とする場合に限られるのか。(答)埋伏歯のうち、少なくとも1歯に埋伏歯開窓術が必要な場合は、歯科矯正の対象として差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡
問20 区分番号「N014-2」牽引装置について、区分番号「N022」ダイレクトボンドブラケットは所定点数に含まれ別に算定できない取扱いであるが、区分番号「N008」装着及び区分番号「N009」撤去の費用は別に算定できるか。(答)装着及び撤去に係る費用は、区分番号「N014-2」牽引装置の所定点数に含まれ別に算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡
(問7) 平成26年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成26年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成26年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。(答)平成26年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成26年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象となる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に当該疾患名を記載し、自費診療からの保険診療へ移行した旨を「摘要」欄に記載する。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成26年5月1日事務連絡