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診療報酬明細書 問21

問21 区分番号「I000-2」咬合調整に関する診療報酬明細書の記載事項について、留意事項通知の(1)のイからホまでのいずれに該当するものを記載することとなっているが、平成30年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合において、「傷病名部位」欄から明らかである場合は記載を省略して差し支えないか。
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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診療報酬明細書 問22

問22 区分番号「I017」口腔内装置に関する診療報酬明細書の記載事項について、留意事項通知の(1)のイからリまでに規定するものの中から該当するものを記載することとなっているが、平成30年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合において、「傷病名部位」欄から当該装置の種類が明らかである場合は装置名(レセプト表示文言)の記載を省略して差し支えないか。
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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診療報酬明細書 (問3)

(問3) 「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成28年9月1日付け事務連絡)において、歯周外科手術後1回目の暫間固定を行う場合は、診療報酬明細書に「術後1回目」と記載するとあるが、その場合に前回実施年月日を記載する必要はあるか。
(答)歯周外科手術後に、当該部位に対し術後1回目の暫間固定を行う場合については前回実施年月日の記載は不要である。固定を行った部位(固定源となる歯を含めない)及びその方法を記載し、「術後1回目」と記載する。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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診療報酬明細書 (問4)

(問4) 歯周外科手術を行う歯数が4歯以上であって、歯周外科手術と同時に暫間固定(固定源となる歯を歯数に含めない4歯以上の暫間固定)を行い「2 困難なもの」を算定する場合に、診療報酬明細書の「摘要」欄に前回実施年月日の記載は必要か。
(答)歯周外科手術と同時に暫間固定を行い「2 困難なもの」を算定する場合においては、前回実施年月日の記載は不要であり、固定を行った部位(固定源となる歯を含めない)及びその方法のみ記載する。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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診療報酬明細書 (問5)

(問5) 暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に「前回実施年月日(初回の場合は1回目)」を記載することとなっているが、同一初診期間中に、2箇所以上の暫間固定を行った場合の「前回実施年月日」はどのように記載すればよいか。
(答)暫間固定の「1 簡単なもの」を行った場合は1顎単位で、「2 困難なもの」を行った場合は部位毎に、2回目以降に実施した顎又は部位のそれぞれに対する前回実施年月日を記載する。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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診療報酬明細書 (問23)

(問23) ポンティックの除去については1歯単位での算定となったが、診療報酬明細書の「摘要」欄記載については、従来の「ポンティック切断」等の記載のままで、「ポンティック除去」とみなしてよいか。
(答)ポンティックの切断については算定できない取扱いとなったことから、診療報酬明細書の「摘要」欄には「ポンティック切断」ではなく、「ポンティック除去」等、実態にあわせて適切に記載されたい。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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診療報酬明細書 (問20)

(問20) 区分番号「D010」歯冠補綴時色調採得検査について、検査ごとに対象の歯冠補綴物の部位を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとなっているが、傷病名部位欄の記載内容から当該検査の対象となる歯冠補綴物の部位が明らかな場合でも当該部位の記載は必要か。
(答)「傷病名部位」欄の記載内容から歯冠補綴時色調採得検査対象の歯冠補綴物の部位が明らかな場合(例えば歯冠補綴部位が1歯のみの場合など)においては、省略して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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診療報酬明細書 (問21)

(問21) 歯周病安定期治療を実施した場合は初回実施年月(初回の場合は1回目)を摘要欄に記載することになっているが、平成28年3月31日以前に歯周病安定期治療を実施していた患者が4月1日以降に歯周病安定期治療(Ⅱ)に移行する場合は、4月以降に初めて歯周病安定期治療(Ⅱ)を実施した日を初回として記載すると考えてよいか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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診療報酬明細書 (問22)

(問22) 「暫間固定は、固定を行った部位及びその方法を記載し、暫間固定の前回実施年月日(初回の場合は1回目と記載する。)及び歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する。」とあるが、
①歯周外科手術を行う予定であるか否かの判断が困難な場合はどのように記載するのか。
②歯周外科手術後の暫間固定を算定する場合でも歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する必要があるか。
(答)
①暫間固定を実施する時点で、「歯周外科手術を行う予定であるか否か」の判断が困難である場合についてはその旨を記載して差し支えない。
②歯周外科手術後の場合において、「歯周外科手術を行う予定であるか否か」についての記載は不要であり、手術後1回目は「術後1回目」、手術後2回目以降は「術後2回目以降:前回実施○年○月」と記載する。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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診療報酬明細書 (問16)

(問16) 歯科訪問診療を行う歯科医療機関と特別の関係にある施設等に対して歯科訪問診療を行い、初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合においては、区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定したものとみなすとなったが、その場合に診療報酬明細書に訪問日・訪問開始時間・訪問終了時間の記載は必要か。
(答)歯科訪問診療料を算定した場合と同様に、診療報酬明細書の摘要欄に訪問日・訪問開始時間・訪問終了時間等の記載が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡