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外来栄養食事指導料,集団栄養食事指導料 問3

問3 介護医療院に入所中の患者について、栄養マネジメント加算を算定していない場合に、区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B001」の「11」集団栄養食事指導料を算定できることとされているが、令和3年4月1日以降、どのように考えればよいか。
(答)介護報酬において、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の別表(指定施設サービス等介護給付費単位数表)中、4(介護医療院サービス)のイからヘまでの注5「栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する」が適用されている場合にのみ算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その62)令和3年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料 問2

問2 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導について、化学療法を入院で開始し、その後、化学療法を外来に変更した場合、外来栄養食事指導料の「初回」の指導料を算定することはできるか。
(答)化学療法を入院で開始した患者であっても、外来栄養食事指導料の実施が初めてであり、30分以上、療養のため必要な栄養の指導を実施した場合に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡

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外来栄養食事指導料 問65

問65 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導について、指導時間の決まりはあるのか。
(答)注2については、月2回以上の指導を行った場合を評価するものであり、指導時間は定めていない。ただし、指導内容の要点及び指導時間を栄養指導記録に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料 問66

問66 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算について、患者の状態により、これまで通り、20分以上の指導ができた場合は、注1を算定できるのか。
(答)注1の要件を満たしている場合は、算定可能である。ただし、同一月に注1と注2の両方を算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料 問67

問67 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3の電話又は情報通信機器等を使用した場合の栄養食事指導について、メールを使用した場合も算定が可能か。
(答)メールのみを使用した指導では算定できない。なお、必要な資料等をメールで送付することは差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料 (問17)

(問17) 平成28年3月31日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」の別添1の問184の答において「当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けている場合はその全ての診療)が終了した後に、他の疾病の診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合には、「初回」の指導料を新たに算定することができる。」とあるが、外来患者が自ら診療を中止した後に数か月以上にわたり受診せず、新たに別の疾病で診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合も、「初回」の指導料を新たに算定できるか。
(答)このような事例についても、当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けていた場合はその全ての診療)が終了したと医師が判断し、医師の指示により新たな疾病についてのみ外来栄養食事指導を行う場合は、「初回」の指導料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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外来栄養食事指導料 (問184)

(問184) 同一の保険医療機関において、ある疾病に係る治療食の外来栄養食事指導を継続的に実施している患者について、医師の指示により、他の疾病の治療食に係る外来栄養食事指導を実施することとなった場合、「初回」の指導料を新たに算定できるか。
(答)算定できない。同一の保険医療機関において診療を継続している患者については、他の疾病に係るものであるかにかかわらず、「初回」の外来栄養食事指導料を算定できるのは1回に限られる。
なお、当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けている場合はその全ての診療)が終了した後に、他の疾病の診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合には、「初回」の指導料を新たに算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料 (問185)

(問185) 入院栄養食事指導を実施した患者が退院し、同一の保険医療機関において外来栄養食事指導を実施することとなった場合、その最初の外来指導時に「初回」の指導料を算定することはできるか。
(答) 外来栄養食事指導の実施が初めてであれば、「初回」の指導料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡